川崎北・訪問介護|あいいる訪問介護さぎぬま

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よくあるご質問

介護保険について
  • Q.なぜ介護保険制度が必要なの?
    A.

    急速な高齢化が問題となっている現代。
    21世紀半ばには、国民の内、65歳以上の高齢者の占める割合が約30%を超え、寝たきりや認知症などの介護を必要とする高齢者の増加するとみられています。
    同時に「介護期間の長期化」、「介護する家族の高齢化」などにより、家族だけで十分な介護ができないという状況が深刻な問題となっています。
    これらの問題を解消するために創設されたのが「介護保険制度」であり、介護を社会全体で支えることで、国民全員が安心して老後生活を送ることができます。

  • Q.どのような人が介護保険の対象?
    A.

    「第1号被保険者」である65歳以上の方、「第2号被保険者」である40歳から64歳までの医療保険に加入している方が、介護保険の対象となります。
    この内サービスの利用ができるのは、以下に該当する方のみとなります。

    << 第1号被保険者(65歳以上) >>
     ◎ 寝たきり、認知症など、常に介護が必要(要介護状態)な方
     ◎ 家事や身支度など、日常生活での支援が必要(要支援状態)な方

    << 第2号被保険者(40歳~64歳) >>
     ◎ 老化が原因とされる16種類の病気(初老期認知症、脳血管疾患など)により、要介護状態または、要支援状態になった方

  • Q.要介護認定に不満があります
    A.

    「要介護認定が低すぎる」「手続に疑問がある」など、介護認定にまつわる問題については、まず市区町村の介護保険担当課にご相談ください。
    相談をしたものの不満が解消されないという場合は、都に設置される介護保険審査会へ審査請求をすることができます。
    「介護保険審査会」とは、市区町村長の行った処分(要介護認定)についてその適否を審査する機関であり、その処分が不適当と認められた場合は処分取り消しとなり、改めて市区町村長に要介護認定を求めることができます。
    尚、審査請求ができるのは、要介護認定の決定など、該当する処分があったことを知った日の翌日から60日以内となっています。

  • Q.サービスはどんな場合に受けられるの?
    A.

    “保険給付が必要な状況”であることが前提となります。
    まずは市区町村に「要介護認定」の申請をし、要介護状態、または要支援状態であると認められれば、介護保険のサービスを受けることができます。

    << 要介護状態 >>
      常時介護を要する状態が6ヶ月間にわたり継続する見込みの方

    << 要支援状態 >>
      日常生活を営むのに支障があると認められる状態が6ヶ月間にわたり継続する見込みの方

  • Q.サービス給付条件は第1号被保険者と第2号被保険者で違うの?
    A.

    第1号被保険者(65歳以上の方)については、要介護状態、要支援状態であることが給付条件であり、その原因について問われることはありません。
    第2号被保険者(40歳から64歳)の場合は、「特定疾病」が原因で介護が必要になった場合に限り、給付を受けることができます。

    << 特定疾病の範囲 >>
     1. 末期がん
     2. 関節リウマチ
     3. 筋萎縮性側索硬化症
     4. 後縦靱帯骨化症
     5. 骨折を伴う骨粗鬆症
     6. 初老期における認知症
     7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
     8. 脊髄小脳変性症
     9. 脊柱管狭窄症
     10. 早老症
     11. 多系統萎縮症※
     12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
     13. 脳血管疾患
     14. 閉塞性動脈硬化症
     15. 慢性閉塞性肺疾患
     16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

  • Q.要介護認定ってどういうものなの?
    A.

    「要介護認定」とは、対象者がどの程度介護を必要としているのかを判定するものです。
    申請があった場合、それを受けた市区町村は職員を派遣し、対象者の心身の状況を調査します。
    この調査結果に主治医の意見書を合わせ、それらをもとに市区町村が設置する「介護認定審査会」において、介護保険のサービスを受けられるかどうか、また「要介護状態等の区分」によってどのくらいのサービス量で受けることができるのかが決まります。

    要介護状態等の区分:要支援1・2、要介護1~5

    (注) 要支援状態、要介護状態、及び特定疾病(第2号被保険者の場合)でない場合は「非該当」とされ、介護サービス及び介護予防サービスは受けられません。

  • Q.要介護状態等の区分によるサービス量の違いは?
    A.

    「要介護状態等の区分」は、介護をどれだけ必要としているかの基準であり、提供されるサービスの量も異なります。
    介護保険では「在宅」の場合、要介護状態等の区分ごとに限度額が以下のように設定されます。

    [要支援1] 4,970単位/月
    [要支援2] 10,400単位/月

    [要介護1] 16,580単位/月
    [要介護2] 19,480単位/月
    [要介護3] 26,750単位/月
    [要介護4] 30,600単位/月
    [要介護5] 35,830単位/月

  • Q.サービス給付での自己負担は?
    A.

    利用したサービス給付費の1割が自己負担となります。
    介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)に入所しサービスを受けた場合には、食費・居住費なども必要になります。
    特に生計困難な方が社会福祉法人によるサービスを受けた場合には社会福祉法人が利用者負担を減免する場合もあります。

  • Q.サービスの利用で自己負担が高額になった
    A.

    サービス量によっては、自己負担が高額になる場合もあります。
    1ヶ月あたりの世帯の自己負担の合計が一定額(上限額が設定される)を超えるような“著しく高額”な利用者負担であると認められる場合、その超過分が高額介護サービス費として支給されます。
    尚、上限額は所得階層により異なります。

  • Q.介護(予防)サービス計画は誰が作成してくれるの?
    A.

    要介護状態等の区分が「要支援」の場合と「要介護」の場合とで、作成機関が異なります。
    作成依頼をした場合でも、依頼者の費用負担はありません。
    ※本人が作成することもできます。

    << 要介護1~5の人 >>
    依頼を受けた「居宅介護支援事業者(介護支援専門員)」が本人や家族の意見を踏まえ、本人に適した介護サービス計画を作成し、サービス提供のためのサービス提供事業者との調整をしてくれます。

    << 要支援1・2の人 >>
    介護予防サービス計画は地域包括支援センターに作成依頼します。
    保健師が中心となり、本人・家族やサービス担当者と相談して介護予防などの目標を設定し、それを達成するための介護予防サービス計画を作成します。

  • Q.訪問介護はどのようなサービスですか?
    A.

    訪問介護は一般的にホームヘルプサービスとも呼ばれ、介護を必要とする方のご自宅にホームヘルパーが直接お伺いし、入浴、排泄、食事などの介護や日常生活のサポートなどを行います。

    【サービスの内容】
     [身体介護] ねたきりや痴呆症等で一人で入浴、食事などが難しい方への介助
     [生活援助] 体が弱って家事ができない方のための調理、洗濯、掃除等の家事援助

  • Q.夜間や早朝におけるサービスも受けられますか?
    A.

    利用者負担が多少加算されますが、可能です。
    お気軽にご相談ください。



訪問介護について
  • Q.家の中を見られて、誰かに話されるのではないかと不安です。
    A.

    ホームヘルパーには、秘密保持の義務があります。
    伯怜社では全ての従業員と秘密保持契約書を個別に交わし、その上で厳格な指導も行っております。
    ご利用者様やご家族の個人情報が外部に漏らされる心配はありませんのでご安心ください。

  • Q.うちにも訪問してくれますか?
    A.

    伯怜社のサービス提供エリアは****区・****区・****区になります。
    詳しくはご相談ください。

  • Q.サービスを受ける際の費用は?
    A.

    介護保険適応サービスの場合、1割が自己負担、残りは介護保険からの給付となります。

  • Q.どんなスタッフが来るの?
    A.

    サービス導入前にご本人やご家族、ケアマネージャーとよく話し合い、ご利用者様との相性も考慮した上で、最もふさわしいケアスタッフを厳選いたします。
    また「女性スタッフによる入浴介助に抵抗がある」などの場合は、男性スタッフがお伺いいたします。

    伯怜社では、毎月研修会を開き、介護技術や介護知識の向上を常に図っています。
    全てのスタッフが有資格者であり、介護のエキスパートですのでご安心ください。

    尚、サービス開始後のスタッフの変更も可能ですので、お気軽にお申し出下さい。

  • Q.介護保険サービスで病院に付き添ってほしい
    A.

    介護保険で通院介助はできますが、原則として「病院での待ち時間や診察時間については、介護保険の算定ができない」などの細かい規定があります。
    ご利用いただく際に、一度ご相談ください。

  • Q.介護保険(訪問介護サービス)で利用ができないサービスは?
    A.

    直接本人の介助に該当しないものや、日常的な家事の範囲を超えるものなどはサービス適用外となります。
    例えば、
    ◎ 来客の応対や留守番
    ◎ 家具や電気器具の移動や修理
    ◎ 庭の草むしりや花・木の手入れ
    ◎ 大掃除・家屋の修理
    ◎ ペットの世話
    ◎ 利用者以外の家族のための家事。
    ◎ 洗車
    ・・・などです。

    伯怜社では介護保険適応外のサービスも請けたまわっておりますので、ご安心下さい。
    詳しくはお問い合わせ下さい。

  • Q.介護が急に必要になったのですが、どうすればいいですか?
    A.

    すぐに介護保険をお使い頂ける手続きを致しますので、まずは伯怜社までお気軽にご相談下さい。

    Tel:044-982-9762 / Fax:044-982-9763
    E-mail:hakureisha@royal.ocn.ne.jp

  • Q.短期間だけ、家事の介助だけを利用することもできますか?
    A.

    短期間、短時間の介護はもちろん、食事のしたく、入浴介助や病院への送迎だけでも対応いたします。
    排泄のお世話から衣類の着脱や洗濯、買い物、掃除や整理など、幅広い範囲でお手伝いいたします。
    どのような事でも、お気軽にご相談ください。

  • Q.急に出かけることになりました。キャンセルは可能ですか?
    A.

    訪問日の前日(時間等は事業所にお問合せください)までのキャンセルであれば可能です。
    尚、ご連絡がなく当日キャンセルの場合は1,500円のキャンセル料が発生いたします。